知的財産権管理センター

外部機関(大学、公的研究機関等の非営利機関)へ提供する場合の手続き

本学の職員等が非営利機関へ成果有体物を提供する場合は、必要に応じて成果有体物提供契約書(MTA)を締結した上で提供してください。この場合、原則として無償での提供となります。

  1. 外部機関(受領者)から職員等(作製者)へ提供の依頼
  2. 職員等(作製者)から知的財産権管理センターへ成果有体物提供届出書ワードファイルの提出
  3. 外部機関(受領者)と知的財産権管理センターとの間において契約に関する協議
  4. 契約が合意に至れば、外部機関(受領者)から職員等(作製者)へ契約書(相手方押印済)の送付
  5. 職員等(作製者)から知的財産権管理センターへ契約書(相手方押印済)の送付
  6. 知的財産権管理センターから職員等(作製者)へ契約書(締結済)の送付
  7. 職員等(作製者)から外部機関(受領者)へ契約書(締結済)の返送と成果有体物の提供
  • 非営利機関へは無償での提供となりますが、外部機関(受領者)に対して輸送費の負担を求めることが可能です。提供条件は本学方針を基にして職員等(作製者)の意向も反映します。
  • ※非営利機関へ提供する場合において、職員等(作製者)が外部機関(受領者)に対して提供条件を課す必要がないと判断するものは、知的財産権管理センターへの届出および外部機関(受領者)との契約締結は不要です。
  • ※作製した成果有体物は職員等(作製者)が所属長の下、適正に管理してください。管理費は職員等(作製者)の教室等でご負担をお願いいたします。なお、寄託機関(理化学研究所等)に預けることも可能です。
  • ※遺伝子組換え生物等の外部機関への提供にあたっては、和歌山県立医科大学遺伝子組換え実験安全管理規程第14条に基づき、別途、学長の許可を得る必要がありますのでご留意ください。
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