知的財産権管理センター

よくある質問

Q1. 成果有体物とは何ですか?

A1. 本学の職員等の研究の結果又はその過程で得られた材料、試料等(遺伝子、細胞、実験動物等)のうち、学術的?技術的価値を有するものを指します。

Q2. 成果有体物提供契約書(MTA)とは何ですか?

A2. 成果有体物を移転する際に締結する契約書(Material Transfer Agreement)を指します。提供者の権利と受領者の義務が定められます。

Q3. なぜ成果有体物提供契約書(MTA)を締結するのですか?

A3. 成果有体物の使用に関する取り決めを行うためです。通常、成果有体物を外部機関に提供する場合と外部機関から成果有体物を受領する場合のいずれの場合も成果有体物提供契約書(MTA)を締結しますが、提供時は「成果有体物の権利を適切に保護する」、受領時は「研究活動の自由を確保する」といった目的があります。

Q4. 本学における成果有体物提供契約書(MTA)の取扱いを教えてください

A4. 成果有体物取扱規程において、職員等が作製した成果有体物の所有権は、原則として大学に帰属するものと定められていますので、成果有体物提供契約書(MTA)も大学名義で締結します。

Q5. 成果有体物提供契約書(MTA)の締結が要らない場合はありますか?

A5. 非営利機関(大学、公的研究機関等)に成果有体物を提供する場合において、受領機関に対して提供条件を課す必要がないと作製者が判断するときは、成果有体物提供契約書(MTA)の締結は不要です。また、外部機関から成果有体物を受領する場合において、外部機関から成果有体物提供契約書(MTA)の提示?締結の依頼がないときも不要です。

Q6. 外部機関に成果有体物を提供する場合の手続きを教えてください

A6. 必要に応じて成果有体物提供契約書(MTA)を締結した上で提供してください。原則として、非営利機関(大学、公的研究機関等)へは無償(ただし、輸送費は受領機関が負担します)で、営利機関(民間企業等)へは有償で提供します。提供条件は本学方針を基にして職員等(作製者)の意向も反映します。

手続きの詳細は以下をご参照ください。

Q7. 外部機関から成果有体物を受領する場合の手続きを教えてください

A7. 必要に応じて成果有体物提供契約書(MTA)を締結した上で受領してください。成果有体物提供契約書(MTA)を締結する場合の受領条件は職員等(受領者)の意向を尊重します。

手続きの詳細は以下をご参照ください。

Q8. 成果有体物の提供時に注意すべき事はありますか?

A8. 提供する成果有体物について、本学から提供できるものであるかを確認する必要があります。例えば、外部機関から受領した成果有体物は、第三者への提供が禁止されていることがありますので注意が必要です。
また、提供する成果有体物について特許等が存在する場合は、その取扱いも定める必要があります。

Q9. 成果有体物の受領時に注意すべき事はありますか?

A9. 成果有体物提供契約書(MTA)には、成果有体物の使用によって得られた研究成果の権利(知的財産を含む)や公表に関する規定があります。外部機関から提示される成果有体物提供契約書(MTA)に「研究成果に係る権利は全て外部機関(提供者)に帰属する」、「研究成果を公表するときは事前に外部機関(提供者)の承諾を得ること(=承諾が得られなければ公表できない)」等の規定がある場合は、研究活動が制限される恐れがあるので注意が必要です。

Q10. 成果有体物の提供に伴う収入はどのように配分されますか?

A10. 成果有体物の提供で得られた収入については、成果有体物取扱規程に則り、収入の2分の1を職員等(作製者)に配分し、作製者が複数いる場合はそれぞれの持分に応じて配分します。

Q11. 他機関に転職した後も自身が作製した成果有体物を使用できますか?

A11. 本学において成果有体物を作製した職員等(作製者)が他機関へ転職する場合も、外部機関への提供と同様の手続き(Q6参照)をとることで、転職後も成果有体物を継続して使用することができます。ただし、原則として所有権は本学に留保されます。

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